東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第20条(青色申告)
- 所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。
- 2.個人が所得税法第百五十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。
この条文の基本情報
青色申告とは何ですか?
定義青色申告とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条(青色申告)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条の条文原文は「所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/20