東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第22条(更正及び決定)
- 復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。
- 2.所得税法第百五十五条第二項(同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う復興特別所得税の更正について準用する。
この条文の基本情報
更正及び決定とは何ですか?
定義更正及び決定とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条(更正及び決定)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条の条文原文は「復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/22