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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)

  1. 居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。
  2. 一所得税法第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定による所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額1同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額2
  3. 二所得税法第百八十九条第一項の規定により計算した所得税の額及び前条第二項に規定する復興特別所得税の額1同法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額2
  4. 2.前条第九項及び第十一項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。
  5. 3.財務大臣は、第一項第一号の表又は同項第二号の方法を定めたときは、これを告示する。

この条文の基本情報

居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例とは何ですか?

定義居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条の条文原文は「居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条は第四節 源泉徴収に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/29

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