東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第3〜4条第三条及び第四条
削除
この条文の基本情報
第三条及び第四条とは何ですか?
定義第三条及び第四条とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3〜4条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3〜4条(第三条及び第四条)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3〜4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3〜4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3〜4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/3%3A4
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。