東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第34条
- 偽りその他不正の行為により、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の免れた復興特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
- 3.第一項に規定するもののほか、第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 4.前項の免れた復興特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第34条は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第34条の条文原文は「偽りその他不正の行為により、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条…」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第34条は第六節 罰則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第34条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第34条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第35条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/34