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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第51条(税額控除の順序)

前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。

この条文の基本情報

税額控除の順序とは何ですか?

定義税額控除の順序とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条に定められた規定で、「前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条(税額控除の順序)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条の条文原文は「前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第四十九条の規定による控除をするものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条は第三節 税額の計算に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第50条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第51条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/51

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