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東日本大震災復興特別区域法 第15条(建築基準法の特例)

  1. 特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業(復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の二の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画に定められたこれらの区域内の建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第十五条第一項の認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十一項まで及び同条第十三項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十三項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
  2. 2.前項の復興推進計画には、第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該復興推進計画において定められた復興建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十四項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

この条文の基本情報

建築基準法の特例とは何ですか?

定義建築基準法の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第15条に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業(復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第15条(建築基準法の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第15条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興建築物整備事業(復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内において復興の円滑…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第15条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第15条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第14条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第15条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/15

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