東日本大震災復興特別区域法 第16条
- 特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、復興産業集積区域、復興居住区域又は復興特定区域の区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項及び別表の三の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
- 2.前項の復興推進計画には、第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該特別用途地区復興建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第16条は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第16条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、特別用途地区復興建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第16条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第16条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第15条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第16条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第17条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/16