東日本大震災復興特別区域法 第22条
- 特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業(復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業をいう。以下この項及び別表の七の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けた復興推進公営住宅等管理等事業については、当該認定の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。
- 一公営住宅法第四十四条第三項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、東日本大震災により被害を受けた公営住宅等の用途を廃止する事業公営住宅法第四十四条第三項
- 二公営住宅法第四十五条第一項に基づき、同項に規定する社会福祉法人等に公営住宅を住宅として使用させる事業同項
- 三公営住宅法第四十六条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、公営住宅等を他の地方公共団体に譲渡する事業公営住宅法第四十六条第一項
- 2.国土交通大臣は、前項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の認定の申請に係る第四条第十項(第六条第二項において準用する場合を含む。)の同意を求められたときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
- 3.特定地方公共団体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第一項の認定を受けたときは、その旨を当該市町村の存する都道県の知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第22条は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第22条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業(復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分によ…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第22条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第22条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第21条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第22条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第23条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/22