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東日本大震災復興特別区域法 第23条(農地法等の特例)

特定地方公共団体である市町村(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。)が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、食料供給等施設整備事業(農林水産物の生産又は加工のための施設その他の食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資する施設として農林水産省令で定めるもの(以下「食料供給等施設」という。)を復興推進計画の区域内において整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該食料供給等施設整備事業については、次条から第二十七条までの規定を適用する。

この条文の基本情報

農地法等の特例とは何ですか?

定義農地法等の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第23条に定められた規定で、「特定地方公共団体である市町村(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第23条(農地法等の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第23条の条文原文は「特定地方公共団体である市町村(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けたものに限る。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第23条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第23条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第22条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第23条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/23

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