東日本大震災復興特別区域法 第35条(政令等で規定された規制の特例措置)
特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
この条文の基本情報
政令等で規定された規制の特例措置とは何ですか?
定義政令等で規定された規制の特例措置とは、東日本大震災復興特別区域法第35条に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第35条(政令等で規定された規制の特例措置)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第35条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内に…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第35条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第35条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第34条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第35条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第36条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/35