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東日本大震災復興特別区域法 第36条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

この条文の基本情報

地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは何ですか?

定義地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置とは、東日本大震災復興特別区域法第36条に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第36条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第36条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(特定地方公共団体の事務…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第36条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第36条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第35条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第36条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/36

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