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東日本大震災復興特別区域法 第6条(認定復興推進計画の変更)

  1. 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.第四条第三項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

認定復興推進計画の変更とは何ですか?

定義認定復興推進計画の変更とは、東日本大震災復興特別区域法第6条に定められた規定で、「認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第6条(認定復興推進計画の変更)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第6条の条文原文は「認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第6条は第一節 復興推進計画の認定等に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第6条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第5条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第6条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/6

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