東日本大震災復興特別区域法 第7条(報告の徴収)
- 内閣総理大臣は、第四条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定復興推進計画(認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、東日本大震災復興特別区域法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第7条(報告の徴収)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第7条は第一節 復興推進計画の認定等に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第7条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第6条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第7条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/7