東日本大震災復興特別区域法 第67条(復興整備事業のための土地の立入り等)
- 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第七十一条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第六十九条から第七十一条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、被災関連市町村長の許可を受けた場合に限る。
- 2.第六十五条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。
この条文の基本情報
復興整備事業のための土地の立入り等とは何ですか?
定義復興整備事業のための土地の立入り等とは、東日本大震災復興特別区域法第67条に定められた規定で、「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第67条(復興整備事業のための土地の立入り等)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第67条の条文原文は「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道県又は市町村で…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第67条は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第67条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第66条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第67条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第68条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/67