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東日本大震災復興特別区域法 第68条(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

  1. 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する被災関連市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する被災関連都道県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、被災関連市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、被災関連都道県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 2.第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等について準用する。

この条文の基本情報

復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等とは何ですか?

定義復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等とは、東日本大震災復興特別区域法第68条に定められた規定で、「前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第68条(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第68条の条文原文は「前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第68条は第三節に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第68条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第67条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第68条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/68

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