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東日本大震災復興特別区域法 第69条(証明書等の携帯)

  1. 第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長の許可証)を携帯しなければならない。
  2. 2.第六十六条第一項又は前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び被災関連市町村長又は被災関連都道県知事の許可証を携帯しなければならない。
  3. 3.前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

証明書等の携帯とは何ですか?

定義証明書等の携帯とは、東日本大震災復興特別区域法第69条に定められた規定で、「第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第69条(証明書等の携帯)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第69条の条文原文は「第六十五条第一項又は第六十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道県又は市町村以外の実施主体にあっては、そ…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第69条は第三節に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第69条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第68条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第69条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/69

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