東日本大震災復興特別区域法 第70条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
- 被災関連市町村等は、第六十五条第一項又は第六十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.実施主体は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は同条第二項において準用する第六十六条第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 3.前二項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 4.前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
土地の立入り等に伴う損失の補償とは何ですか?
定義土地の立入り等に伴う損失の補償とは、東日本大震災復興特別区域法第70条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、第六十五条第一項又は第六十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第70条(土地の立入り等に伴う損失の補償)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第70条の条文原文は「被災関連市町村等は、第六十五条第一項又は第六十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第70条は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第70条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第69条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第70条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第71条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/70