東日本大震災復興特別区域法 第73条(不動産登記法の特例)
- 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(土地収用法第二十六条第一項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第十条第一項又は都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十五条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)について、同法第百二十三条第二号に規定する筆界特定の申請をすることができる。
- 2.前項の申請は、対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。
この条文の基本情報
不動産登記法の特例とは何ですか?
定義不動産登記法の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第73条に定められた規定で、「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(土地収用法第二十六条第一項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第73条(不動産登記法の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の条文原文は「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業(土地収用法第二十六条第一項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第72条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第73条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/73