東日本大震災復興特別区域法 第73条の2(土地収用法の特例)
第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第三項及び第二十七条第一項第二号中「三月」とあるのは「二月」と、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第二項中「六月」とあるのは「一年」とする。
この条文の基本情報
土地収用法の特例とは何ですか?
定義土地収用法の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第73条の2に定められた規定で、「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の2(土地収用法の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の2の条文原文は「第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第十七条第三項、第二十七条第一項第二号並びに第百二十三条第一項及び…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の2は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の2の前の条は東日本大震災復興特別区域法第73条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の2の次の条は東日本大震災復興特別区域法第73条の3です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/73_2