東日本大震災復興特別区域法 第73条の4
収用委員会は、第七十三条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の4は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の4の条文原文は「収用委員会は、第七十三条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の4は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の4の前の条は東日本大震災復興特別区域法第73条の3です。
- 東日本大震災復興特別区域法第73条の4の次の条は東日本大震災復興特別区域法第73条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/73_4