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東日本大震災復興特別区域法 第73条の5(民法の特例)

第七十三条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

この条文の基本情報

民法の特例とは何ですか?

定義民法の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第73条の5に定められた規定で、「第七十三条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第73条の5(民法の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第73条の5の条文原文は「第七十三条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第73条の5は第三節に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第73条の5の前の条は東日本大震災復興特別区域法第73条の4です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第73条の5の次の条は東日本大震災復興特別区域法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第73条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/73_5

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