東日本大震災復興特別区域法 第75条(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興整備計画に記載された第四十六条第二項第四号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第十三条第二項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興整備計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。
この条文の基本情報
農業振興地域の整備に関する法律の特例とは何ですか?
定義農業振興地域の整備に関する法律の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第75条に定められた規定で、「被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第75条(農業振興地域の整備に関する法律の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第75条の条文原文は「被災関連市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第75条は第三節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第75条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第74条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第75条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第76条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/75