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東日本大震災復興特別区域法 第76条(津波防災地域づくりに関する法律の特例)

  1. 被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村(津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画を作成した市町村を除く。次項において同じ。)が、復興整備計画において、同法第三条第一項に規定する基本指針に基づき、同法第十条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第四十六条第二項第四号イ又はハからトまでのいずれかに該当する事業に関する事項及び同号チに掲げる事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第六項の規定により公表されたときは、同法第二条第十一項に規定する津波防護施設管理者は、同法第十九条の規定にかかわらず、計画区域内において、当該復興整備計画に即して、津波防護施設の新設又は改良を行うことができる。
  2. 2.被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村が、復興整備計画において、津波防災地域づくりに関する法律第三条第一項に規定する基本指針に基づき、同法第十条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に相当する事項を記載し、かつ、津波による災害を防止し、又は軽減することを目的として実施する第四十六条第二項第四号イ又はハからチまでのいずれかに該当する事業に関する事項を記載した場合においては、当該復興整備計画が同条第六項の規定により公表されたときは、計画区域を同法第十条第二項に規定する推進計画区域とみなして、同法第十五条及び第五十条第一項の規定を適用する。

この条文の基本情報

津波防災地域づくりに関する法律の特例とは何ですか?

定義津波防災地域づくりに関する法律の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第76条に定められた規定で、「被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村(津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第76条(津波防災地域づくりに関する法律の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第76条の条文原文は「被災関連市町村のうち平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた市町村(津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第76条は第三節に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第76条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第75条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第76条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第77〜84条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/76

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