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東日本大震災復興特別区域法 第85条(監視区域の指定)

都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

監視区域の指定とは何ですか?

定義監視区域の指定とは、東日本大震災復興特別区域法第85条に定められた規定で、「都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第85条(監視区域の指定)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第85条の条文原文は「都道県知事又は指定都市の長は、復興特別区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあ…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第85条は第五章に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第85条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第77〜84条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第85条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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