東日本大震災復興特別区域法 第86条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮)
独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、復興特別区域のうち東日本大震災により相当数の住宅が滅失した区域における住宅の建設、購入又は補修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付け、既往の貸付けの条件の変更その他の措置について配慮するものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮とは何ですか?
定義独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮とは、東日本大震災復興特別区域法第86条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、復興特別区域のうち東日本大震災により相当数の住宅が滅失した区域における住宅の建設、購入又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第86条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付け等についての配慮)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第86条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、復興特別区域のうち東日本大震災により相当数の住宅が滅失した区域における住宅の建設、購入又は…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第86条は第五章に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第86条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第85条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第86条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第87条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/86