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津波防災地域づくりに関する法律 第11条(協議会)

  1. 推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
  3. 一推進計画を作成しようとする市町村
  4. 二前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県
  5. 三関係管理者等その他前条第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者
  6. 四学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
  7. 3.第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
  8. 4.前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
  9. 5.協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
  10. 6.前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

協議会とは何ですか?

定義協議会とは、津波防災地域づくりに関する法律第11条に定められた規定で、「推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第11条(協議会)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第11条の条文原文は「推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第11条は第四章 推進計画の作成等に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第11条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第10条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第11条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/11

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