津波防災地域づくりに関する法律 第14条(津波防災住宅等建設区への換地)
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。
この条文の基本情報
津波防災住宅等建設区への換地とは何ですか?
定義津波防災住宅等建設区への換地とは、津波防災地域づくりに関する法律第14条に定められた規定で、「前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第14条(津波防災住宅等建設区への換地)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第14条の条文原文は「前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を津波防災住宅等建設区内に定めなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第14条は第一節 土地区画整理事業に関する特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第14条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第13条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第14条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第15条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/14