津波防災地域づくりに関する法律 第16条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第16条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第16条の条文原文は「削除」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第16条は第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第16条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第15条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第16条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第17条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/16