津波防災地域づくりに関する法律 第18条(津波防護施設の管理)
- 津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設で都道府県知事が指定したものについては、当該津波防護施設の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県知事は、第二項の規定により指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
津波防護施設の管理とは何ですか?
定義津波防護施設の管理とは、津波防災地域づくりに関する法律第18条に定められた規定で、「津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第18条(津波防護施設の管理)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第18条の条文原文は「津波防護施設の新設、改良その他の管理は、都道府県知事が行うものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第18条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第18条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第17条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第18条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第19条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/18