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津波防災地域づくりに関する法律 第28条(損失補償)

  1. 津波防護施設管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  2. 2.前項の規定による損失の補償については、津波防護施設管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
  3. 3.前項の規定による協議が成立しない場合においては、津波防護施設管理者は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
  4. 4.津波防護施設管理者は、第一項の規定による補償の原因となった損失が前条第二項第三号に該当する場合における同項の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

この条文の基本情報

損失補償とは何ですか?

定義損失補償とは、津波防災地域づくりに関する法律第28条に定められた規定で、「津波防護施設管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第28条(損失補償)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第28条の条文原文は「津波防護施設管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第28条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第28条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第27条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第28条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/28

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