津波防災地域づくりに関する法律 第62条(管理協定の内容)
- 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
- 二協定避難用部分の管理の方法に関する事項
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定に違反した場合の措置
- 2.管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
- 二前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
管理協定の内容とは何ですか?
定義管理協定の内容とは、津波防災地域づくりに関する法律第62条に定められた規定で、「第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第62条(管理協定の内容)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第62条の条文原文は「第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第62条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第62条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第61条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第62条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第63条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/62