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津波防災地域づくりに関する法律 第62条(管理協定の内容)

  1. 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
  3. 二協定避難用部分の管理の方法に関する事項
  4. 三管理協定の有効期間
  5. 四管理協定に違反した場合の措置
  6. 2.管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
  7. 一協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
  8. 二前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

管理協定の内容とは何ですか?

定義管理協定の内容とは、津波防災地域づくりに関する法律第62条に定められた規定で、「第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第62条(管理協定の内容)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第62条の条文原文は「第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第62条は第八章 津波災害警戒区域に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第62条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第61条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第62条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/62

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