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津波防災地域づくりに関する法律 第74条(申請の手続)

  1. 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
  2. 一開発区域の位置、区域及び規模
  3. 二予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置
  4. 三特定開発行為に関する工事の計画
  5. 四その他国土交通省令で定める事項
  6. 2.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

申請の手続とは何ですか?

定義申請の手続とは、津波防災地域づくりに関する法律第74条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第74条(申請の手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第74条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第74条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第74条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第73条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第74条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/74

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