津波防災地域づくりに関する法律 第74条(申請の手続)
- 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一開発区域の位置、区域及び規模
- 二予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る。)の用途及びその敷地の位置
- 三特定開発行為に関する工事の計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、津波防災地域づくりに関する法律第74条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第74条(申請の手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第74条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第74条は第九章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第74条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第73条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第74条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第75条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/74