津波防災地域づくりに関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九章、第九十九条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第百条(第二号に係る部分に限る。)、第百一条(第三号に係る部分に限る。)及び第百三条(第五十八条に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律本文は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九章、第九十九条(第三号から第六号までに係る部分に限る。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。