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公共施設等運営権登録令 第10条(登録記録の滅失と回復)

内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

この条文の基本情報

登録記録の滅失と回復とは何ですか?

定義登録記録の滅失と回復とは、公共施設等運営権登録令第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第10条(登録記録の滅失と回復)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第10条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第10条は第二章 公共施設等運営権登録簿等に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第10条の前の条は公共施設等運営権登録令第9条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第10条の次の条は公共施設等運営権登録令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/10

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