公共施設等運営権登録令 第10条(登録記録の滅失と回復)
内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。
この条文の基本情報
登録記録の滅失と回復とは何ですか?
定義登録記録の滅失と回復とは、公共施設等運営権登録令第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第10条(登録記録の滅失と回復)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第10条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第10条は第二章 公共施設等運営権登録簿等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第10条の前の条は公共施設等運営権登録令第9条です。
- 公共施設等運営権登録令第10条の次の条は公共施設等運営権登録令第11条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/10