(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第68条
登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)