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公共施設等運営権登録令 第四章 登録事項の証明等

第66条〜第67条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令第四章 登録事項の証明等は、第66条〜第67条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令第四章 登録事項の証明等が属する公共施設等運営権登録令の法令番号は平成二十三年政令第三百五十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録事項証明書等の交付等)

第66条

何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち内閣府令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。第六項において同じ。)の交付を請求することができる。

3何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

4何人も、正当な理由があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

5前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

6前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

7国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

(内閣府令への委任)

第67条

前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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