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公共施設等運営権登録令 第66条(登録事項証明書等の交付等)

  1. 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 2.何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち内閣府令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。第六項において同じ。)の交付を請求することができる。
  3. 3.何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
  4. 4.何人も、正当な理由があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
  5. 5.前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
  6. 6.前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。
  7. 7.国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

この条文の基本情報

登録事項証明書等の交付等とは何ですか?

定義登録事項証明書等の交付等とは、公共施設等運営権登録令第66条に定められた規定で、「何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第66条(登録事項証明書等の交付等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第66条の条文原文は「何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第66条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第66条の前の条は公共施設等運営権登録令第65条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第66条の次の条は公共施設等運営権登録令第67条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/66

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