(公共施設等運営権登録簿)
第6条
公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。
(公共施設等運営権登録簿)
公共施設等運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、内閣府に備える。
(登録簿の調製)
登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。
(登録)
登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。
(登録記録の作成)
登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
(登録記録の滅失と回復)
内閣総理大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。
(内閣府令への委任)
この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)