公共施設等運営権登録令 第7条(登録簿の調製)
登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。
この条文の基本情報
登録簿の調製とは何ですか?
定義登録簿の調製とは、公共施設等運営権登録令第7条に定められた規定で、「登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第7条(登録簿の調製)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第7条の条文原文は「登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第7条は第二章 公共施設等運営権登録簿等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第7条の前の条は公共施設等運営権登録令第6条です。
- 公共施設等運営権登録令第7条の次の条は公共施設等運営権登録令第8条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/7