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公共施設等運営権登録令 第六節 仮処分に関する登録

第63条〜第65条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令第六節 仮処分に関する登録は、第63条〜第65条の全 3 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令第六節 仮処分に関する登録が属する公共施設等運営権登録令の法令番号は平成二十三年政令第三百五十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(仮処分の登録に後れる登録の抹消)

第63条

公共施設等運営権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする公共施設等運営権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登録に後れる登録の抹消を単独で申請することができる。

2前項の規定は、公共施設等運営権を目的とする抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登録義務者とする当該抵当権の移転又は消滅に関し登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。

3内閣総理大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登録に後れる登録を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登録も抹消しなければならない。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第64条

保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。

(処分禁止の登録の抹消)

第65条

内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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