公共施設等運営権登録令 第64条(保全仮登録に基づく本登録の順位)
保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。
この条文の基本情報
保全仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?
定義保全仮登録に基づく本登録の順位とは、公共施設等運営権登録令第64条に定められた規定で、「保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第64条(保全仮登録に基づく本登録の順位)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第64条の条文原文は「保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第64条は第六節 仮処分に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第64条の前の条は公共施設等運営権登録令第63条です。
- 公共施設等運営権登録令第64条の次の条は公共施設等運営権登録令第65条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/64