公共施設等運営権登録令 第65条(処分禁止の登録の抹消)
内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
処分禁止の登録の抹消とは何ですか?
定義処分禁止の登録の抹消とは、公共施設等運営権登録令第65条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第65条(処分禁止の登録の抹消)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第65条の条文原文は「内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第65条は第六節 仮処分に関する登録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第65条の前の条は公共施設等運営権登録令第64条です。
- 公共施設等運営権登録令第65条の次の条は公共施設等運営権登録令第66条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/65