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公共施設等運営権登録令 第一節 通則

第12条〜第34条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共施設等運営権登録令第一節 通則は、第12条〜第34条の全 23 条で構成されています。
  2. 公共施設等運営権登録令第一節 通則が属する公共施設等運営権登録令の法令番号は平成二十三年政令第三百五十六号です。
  3. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  4. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(当事者の申請又は嘱託による登録)

第12条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2第五条及びこの章(この条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十条、第六十四条並びに第六十五条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

(申請の手続)

第13条

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、公共施設等運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

(受付)

第14条

内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。

2同一の公共施設等運営権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3内閣総理大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

(登録の順序)

第15条

内閣総理大臣は、同一の公共施設等運営権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。

(登録済証の交付)

第16条

内閣総理大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

(登録済証の提出)

第17条

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第一項及び第二項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

(事前通知等)

第18条

内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは内閣府令で定める期間内に内閣府令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。

2内閣総理大臣は、前項の登録の申請が公共施設等運営権に関するものである場合において、同項の登録義務者の住所について変更の登録がされているときは、内閣府令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、内閣府令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の登録記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3前二項の規定は、内閣総理大臣が第二十条(第九号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

(本人確認)

第19条

内閣総理大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

(申請の却下)

第20条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。

二申請に係る登録が既に登録されているとき。

三申請の権限を有しない者の申請によるとき。

四申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

五申請書に記載した公共施設等運営権等が登録記録と合致しないとき。

六申請書に記載した登録義務者(第二十八条、第三十七条、第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条又は第六十二条前段の場合にあっては、登録名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登録記録と合致しないとき。

七申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。

八第十七条本文若しくは第二十四条の規定又はこの政令に基づく命令により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。

九第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。

十登録免許税を納付しないとき。

十一前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして内閣府令で定めるとき。

(内閣府令への委任)

第21条

第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(登録事項)

第22条

表題部の登録事項は、次のとおりとする。

一公共施設等の名称及び立地

二公共施設等の運営等の内容

三存続期間

四公共施設等の管理者等の名称

五民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除があったときは、その旨(行使の停止があった場合において停止期間があるときは、その旨及びその期間)

六登録原因及びその日付

七登録の年月日

八前各号に掲げるもののほか、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として内閣府令で定めるもの

2権利部の登録事項は、次のとおりとする。

一登録の目的

二申請の受付の年月日及び受付番号

三登録原因及びその日付

四公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分

五登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め

六共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定若しくは同法第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め

七民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

八第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として内閣府令で定めるもの

(共同申請)

第23条

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。

(登録原因を証する書面の提出)

第24条

登録を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

(一般承継人による申請)

第25条

登録権利者、登録義務者又は登録名義人が登録の申請人となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該登録を申請することができる。

(判決による登録等)

第26条

第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。

(登録名義人だけですることができる登録の申請)

第27条

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

一公共施設等の名称についての変更の登録

二表題部の登録事項についての更正の登録

三登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

(共有物分割禁止の定めの登録)

第28条

共有物分割禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。

(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第29条

権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。

(登録の更正)

第30条

内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第二号に掲げる場合にあっては登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

一錯誤又は遺漏が表題部の登録事項に関するものであるとき。

二前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が内閣総理大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。

2前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3第一項又は前項に規定する通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

(登録の抹消)

第31条

登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

(除権決定による登録の抹消等)

第32条

登録権利者は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして内閣府令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

3前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で第一項の登録の抹消を申請することができる。

4第一項に規定する場合において、登録権利者が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として内閣府令で定めるものを提供したときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

(職権による登録の抹消)

第33条

内閣総理大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登録の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登録を抹消する旨を通知しなければならない。

2内閣総理大臣は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、内閣府令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

(抹消された登録の回復)

第34条

抹消された登録の回復は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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