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公共施設等運営権登録令 第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)

  1. 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
  2. 2.第五条及びこの章(この条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十条、第六十四条並びに第六十五条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

この条文の基本情報

当事者の申請又は嘱託による登録とは何ですか?

定義当事者の申請又は嘱託による登録とは、公共施設等運営権登録令第12条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令第12条の条文原文は「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令第12条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令第12条の前の条は公共施設等運営権登録令第11条です。
  7. 公共施設等運営権登録令第12条の次の条は公共施設等運営権登録令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/12

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