公共施設等運営権登録令 第13条(申請の手続)
登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、公共施設等運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、公共施設等運営権登録令第13条に定められた規定で、「登録を申請する者(以下「申請人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第13条(申請の手続)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第13条の条文原文は「登録を申請する者(以下「申請人」という。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第13条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第13条の前の条は公共施設等運営権登録令第12条です。
- 公共施設等運営権登録令第13条の次の条は公共施設等運営権登録令第14条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/13