公共施設等運営権登録令 第14条(受付)
- 内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。
- 2.同一の公共施設等運営権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
- 3.内閣総理大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
この条文の基本情報
受付とは何ですか?
定義受付とは、公共施設等運営権登録令第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第14条(受付)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第14条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第14条の前の条は公共施設等運営権登録令第13条です。
- 公共施設等運営権登録令第14条の次の条は公共施設等運営権登録令第15条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/14