公共施設等運営権登録令 第18条(事前通知等)
- 内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは内閣府令で定める期間内に内閣府令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の登録の申請が公共施設等運営権に関するものである場合において、同項の登録義務者の住所について変更の登録がされているときは、内閣府令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、内閣府令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の登録記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
- 3.前二項の規定は、内閣総理大臣が第二十条(第九号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
この条文の基本情報
事前通知等とは何ですか?
定義事前通知等とは、公共施設等運営権登録令第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第18条(事前通知等)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第18条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第18条の前の条は公共施設等運営権登録令第17条です。
- 公共施設等運営権登録令第18条の次の条は公共施設等運営権登録令第19条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/18