公共施設等運営権登録令 第19条(本人確認)
内閣総理大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
この条文の基本情報
本人確認とは何ですか?
定義本人確認とは、公共施設等運営権登録令第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第19条(本人確認)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第19条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第19条の前の条は公共施設等運営権登録令第18条です。
- 公共施設等運営権登録令第19条の次の条は公共施設等運営権登録令第20条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/19