公共施設等運営権登録令 第20条(申請の却下)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。
- 二申請に係る登録が既に登録されているとき。
- 三申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 四申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 五申請書に記載した公共施設等運営権等が登録記録と合致しないとき。
- 六申請書に記載した登録義務者(第二十八条、第三十七条、第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条又は第六十二条前段の場合にあっては、登録名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登録記録と合致しないとき。
- 七申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。
- 八第十七条本文若しくは第二十四条の規定又はこの政令に基づく命令により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。
- 九第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
- 十登録免許税を納付しないとき。
- 十一前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして内閣府令で定めるとき。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、公共施設等運営権登録令第20条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令第20条(申請の却下)は、日本の公共施設等運営権登録令に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令第20条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令第20条は第一節 通則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令第20条の前の条は公共施設等運営権登録令第19条です。
- 公共施設等運営権登録令第20条の次の条は公共施設等運営権登録令第21条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000356 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000356/20